1959-11-11 第33回国会 衆議院 外務委員会 第5号
○高橋(通)政府委員 これは御承知の通り、国籍の技術的な詳細な点がいろいろございます。そういう問題はやはり法令的に整備しなければならない、こういうふうに考えている次第でございます。
○高橋(通)政府委員 これは御承知の通り、国籍の技術的な詳細な点がいろいろございます。そういう問題はやはり法令的に整備しなければならない、こういうふうに考えている次第でございます。
確かにお話の通り国籍を離脱した場合においては恩給法の適用がないことはその通りでございます。しかし、これは一般の自己の意思によって国籍を離脱した場合と違っておるわけでございます。その点は確かに時別な考慮が払われなければならぬ事態だと思います。
御同情にたえないが、現在の恩給法では、御承知の通り国籍を離脱したら失権することになつておる。失権したものは復活いたしませんので、恩給を給する道はない。従つて法律の改正が必要だろうと思います。
二重国籍の問題が出まして、帰化人の問題もいろいろ言われておりますか、仰せの通り、国籍の問題になりますと、その本国の意思というものが、同時に考えられなければならないわけてありまして、一方的に国民が、一つの本国国籍を放棄するとかいうことはできないわけであります。また現在はソ連との間はテクニカル・ウオーの状態といわれておりまして、まだそうした正常の外交関係にないわけであります。
この法案は御承知の通り国籍法の改正ということよりも、現在の国籍法に対する特例の形になつておるようでございます。最近の新聞報道によりますと、このウオルター法案は二月一日上院本会議に上程せられた趣でございますが、その際一部上院の中で異論があつて、現在審査が保留されている模様でございます。以上手元にあります報道によりまして最近わかつているところを御説明申し上げました。